清水港湾福利厚生協会

定款

 

第1章  総則

(名称)
第1条 
この法人は、一般財団法人清水港湾福利厚生協会と称する。
(事務所)
第2条 
この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 
この法人は、港湾労働者の福利厚生施設の整備及び福利厚生事業を推進し、もって港湾運送作業能率の向上を図り、あわせて港湾の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 港湾労働者に対する給食施設の設置及び運営
(2) 港湾労働者の養成、訓練等その素質の向上に関する施設の設置及び運営
(3) 港湾労働者の健康維持を目的とする行事に対する助成
(4) 港湾労働者用住宅及び宿泊施設の設置及び運営
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業は、静岡県において行うものとする。

第3章  資産及び会計

(基本財産)
第5条 
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 公益目的支出計画実施報告書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分の制限)
第10条 
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章  評議員

(評議員の定数)
第11条 
この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195 条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。

2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第13条 
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第14条 
評議員は、無報酬とする。

2. 評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(評議員会の設置)
第15条 
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条 
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 
評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項

3. 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)
第21条 
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議長及びその会議に出席した評議員は、前項の議事録に記名押印する。

3. 第1項の規定により作成された議事録は、主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第6章 役員

(役員の設置)
第24条 
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上14名以内
(2) 監事2名以内

2. 理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事とする。

3. 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2. 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第26条 
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3. 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4. 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2. 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残任期間と同一とする。

3. 理事又は監事については再任を妨げない。

4. 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2. 理事及び監事には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)
第31条 
この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

  第7章 理事会

(理事会の設置)
第32条 
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 
理事会は、理事長が招集する。

2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第35条 
理事会の議長は、理事長とする。

2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。

(決議)
第36条 
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときを除く。
(報告の省略)
第38条 
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2. 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第39条 
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3. 第1項の規定により作成された議事録は、主たる事務所に10年間備え置くものとする。

  第8章 賛助会員

(賛助会員)
第40条 
この法人に賛助会員を置く。

1. 会員事業者の推薦を受け、理事会が承認した場合は賛助会員の入会が認められる。

2. 賛助会員及び賛助会費について必要な事項は理事会において別に定める。

  第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条第1項についても適用する。

(解散)
第42条 
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 第10章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 第11章 事務局

(事務局の設置等)
第45条 
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長、部長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4. 前項以外の職員は、理事長が任免する。

5. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

  第12章 補則

(委任)
第46条 
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議
を経て理事長が定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事長は西尾忠久、専務理事は山本憲司とする。

別表 基本財産(第5条関係)


財産種別

場所・物量等

預金

三菱UFJ信託銀行静岡支店
金3,000,000円

 

1.昭和41年5月11日  設立許可
1.昭和41年5月24日  登記完了
1.平成24年3月21日  一般財団法人 移行認可
1.平成24年4月  1日  一般財団法人 移行登記完了
1.令和4年12月12日  一部改訂




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